役所への届け出
役所への転出届
まずは引越し先の市区町村役場に連絡。無駄なく行うために手順を確認しよう。
転出届は、基本的に引越しをする日の14日前から受け付けています。届出の際は、運転免許証、パスポー トなど顔写真付きの身分証明になるもの(所有していない場合は健康保険証など)と、印鑑を持って窓口へ。所定の用紙に必要事項を記入して提出すると、転出証明書が発行されます。
ただし、転出届が必要なのは、ほかの市区町村に引越しする場合のみ。同じ市町村区内での引越しの場合は、引越し後14日以内に届出すれば済むケースがほとんどなので、無駄にならないように電話で必要な手続きを確認したほうがよいでしょう。また、郵送による転出届の手続きも可能です。
国民健康保険の資格喪失届
おろそかにしていると、 保険証が無効になることもあるので要注意
同じ市町村区内での引越しの場合は、転出届け同様に届け出をすればOK。資格喪失届は不要です。ほかの市町村区へ引越す場合は、身分証明書、印鑑、保険証を持参のうえ資格喪失の届け出を行います。転出後 (転入後も)14日が過ぎても届け出が済んでいないと、後々不利益を被る恐れがあるので注意しましょう。
- 市区町村内の引越し ⇒ 資格喪失届不要
- 市区町村外への引越し ⇒ 資格喪失届必要
印鑑登録の廃止
まず印鑑登録証を交付してもらった役所に手順を確認すること。
実印(印鑑登録印)は、市区町村に登録した印鑑で、法的な効力をもっています。ほかの市区町村へ 引越す場合は、印鑑登録の廃止手続きをしましょう。該当窓口に印鑑登録証を返還するだけで手続きはOKですが、転出届を済ませた時点で自動的に印鑑登録を抹消、廃止する市区町村もあるので、事前に確認してください。市区町村内での引越しの場合は、住所変更の届け出を済ませた時点で、自動的に手続き終了となります。
児童手当の受給自由消滅届
引越し先での児童手当認定申請をスムーズに行うために必要。
児童手当(7歳未満の子供を育てている人に給付される)を受給している人が、ほかの市区町村に引越す場合には、児童手当の受給事由消滅届を提出しなくてはいけません。引越し先での児童手当認定申請には、この届け出の際に発行される、前年度住民税の課税証明書または所得証明書が必要だからです。詳しい内容は、現住まいの役所に事前に確認してください。市区町村内での引越しの場合は、このための手続きは必要ありません。
125cc以下のバイクの登録変更
引越し前に、現住まいの役所で忘れずに手続きを済ませよう。
5Occ〜125ccのバイク(原動機付自転車)の登録は、市区町村の管轄です。このため市区町村内の引越しは、転居届を出せば自動的に所有者の住所変更が行われますが、ほかの市区町村に引越す場合は手続きが必要になります。現住まいの市区町村の役所に、@ナンバーフレート、A標識交付証明書、B印鑑を本人が持参のうえ、廃車申告書を提出し、廃車証明書の交付を受ける。引越し が住んだら、廃車証明書と新住所を確認できるもの(住民票など)と印鑑を役所へ持参し、新しい標識交付証明書とナンバープレートを発行してもらいましよう。
新居ヘバイクで行きたい場合は、引越し先の役所で廃車と新規登録を一括して行うことも可能なので、引越し先の役所に事前に確認しましょう。
関連ページ
- 電気ガス水道他への転出連絡
- 電話やインターネットで済ませられる手続きも多く、慌てないように伝える内容は確認しておこう。