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引っ越すことが決まったら、まずやらなくてはならないことが今住んでいる住居の大家さん、不動産仲介業者に退去の意思を表示することです。
退去の申し出はふつう30日前までに行いますが、中には2か月前や3か月前などとしている物件もありますので注意が必要です。
もし、解約予告が2か月前と記載されていることに気づかず、うっかり1か月前に解約の意思表示をした場合、違約金として1か月分の家賃を支払わなくてはなりません。
また、解約予告の告知期間の記載がない場合は、3か月前までに予告することが眠ぽ617条1項2号によって規定されています。
ダブル家賃を防ぐために
退去の申し出から新居に移るまでにタイミングが悪いと旧居と新居の2つの賃料を払わなくてはならなくなります。
特に新居を決めてから旧居に解約予告をしたのでは、下手をすると3か月もの間ダブル家賃が発生することもあります。
できれば、新居を見つける前に賃貸契約書を見直したり、不動産仲介業者に確認をしてできるだけ早めに解約予告をするようにしましょう。
万が一、新居が見つからなくてもすぐに追い出されることはありません。
借地借家法では「借り手は強制的に退室を命ぜられることはない」と定められているため、退室日を過ぎてもその分の家賃を日割りで支払えば住むことはできます。